※交通ユニオンの組合活動の一環として、関連文書を掲載しています。
※関係者のプライバシー保護のため、各文書の一部を加工しています。
以下は、交通ユニオン/「東京福祉大学は人権侵害をやめろ!田嶋裁判闘争を支える会」
街頭ビラの内容です。
東京福祉大学元総長中島恒雄は、2008年1月に強制わいせつ罪で逮捕され、懲役2年の実刑判決を受けて以来、大学に対して何の権限もないはずでした。
それにも関わらず、心理学部教授の田嶋清一さん(交通ユニオン組合員)に対して、2011年7月頃以来、再三にわたり、(元総長の)妻と長男に働きかけて彼らがいま就いている東京福祉保育専門学校の理事長職と理事職をそれぞれ辞退させろ!と強要しました。元総長中島恒雄は、収監される時に妻に譲り渡したその理事長職を、出所後再び意のままに操り、留学生1500名を入れて、4年間で120億円の荒稼ぎするプランを実現したかったのです。
しかし元総長の妻は離婚を腹で決めていて元総長の指示には従わなかったため、「田嶋が夜討ち朝駆けで働きかけろ!二人を辞めさせなければ、田嶋は首だ!」という脅迫が続きました。そして大学は、元総長からの見せしめとも言える指示に従い、田嶋さんを「2012年3月31日で雇い止めにする」との通知を2011年10月6日に行いました。
それに対して田嶋さんは、不当である!として地位確認を求め、2012年1月25日に東京地裁に提訴し勝訴。続く東京高裁でも勝訴。2015年1月29日に「本件雇止めは無効であって、本件雇用契約は更新前と同様の条件で更新されていると認めるのが相当である」との判決が確定しました。
当時、雇い止めの通知に田嶋さんが不当だとして東京地裁に提訴すると、大学はその後に「懲戒解雇」を通知してきました。しかも当事者である田嶋さんから一切の事情聴取をすることもなく捏造された懲戒解雇の理由は「(3年前に卒業した)院生へのセクハラ・パワハラ」でした。そして、やはり一切の事情聴取もなく、セクハラ・パワハラを理由として、田嶋さんは当時就いていた大学評議員職を解任されています。しかし、一審東京地裁・控訴審東京高裁はいずれもセクハラなどの事実は認められないとして大学への敗訴を言い渡しました。
元総長は服役後2010年7月7日に出所し、その翌日から自らの影響力の誇示と他への見せしめのため、学長・校長・事務局長以下教職員の解職降格処分を大々的に行っています(これは「教育と経営に関与させない」とする文科省の行政指導に違反します)。大学グループ内での元総長の「恐怖政治」とも言える影響力の誇示の下に、多くの大学古手教職員は威圧され、自己保身と既得権益の保持のために、元総長の意向に従ったのです。
よって、本件「セクハラ・パワハラ」についても組織ぐるみで虚偽の証言を行い、虚偽の供述書を書き、また福祉の大学であるにも関わらず、無謀にも精神疾患の既往歴のある卒業生を事件に巻き込み、虚偽の供述書を書かせ「セクハラ・パワハラ」を捏造したと考えられます。
現在、田嶋さんは確定した判決に基づき、2015年2月3日以来、大学に復帰しています。ところが今度は、復帰した田嶋さんに、契約不可能な雇用契約条件を提示し、その条件の先取りを含む、数々の嫌がらせを開始しました。
例えば、トイレに行く際にも研究室を出る都度の報告義務を課される、心理学部教員から隔離され元事務局長の隣室で隣室の電話の声が聞こえる壁の薄い研究室に入れられる、研究室のカギを自己管理させず朝夕総務課での受け渡し、教員の中では唯一人総務課で朝9時夕18時タイムカードの打刻を求められる、授業はさせない・その予定もない・所属長(手島茂樹心理学部長)の許可なく授業見学も学生指導もしてはならないとの制約、他の教職員との会話の妨害、インターネット学内情報からの遮断、研究室内の電話内線外線番号を知らされない、心理学部教授会と全体ミーティングでの発言阻止、心理学部教授会のみ元事務局長がオブザーバーとして出席、発言すれば不規則発言とみなし懲戒処分にするとの伊藤伸一事務局長による通告、教授会へ出席しても議事録に名前を掲載されない、手島心理学部長・鶴光代心理学研究科長・中里克治臨床心理相談室長の連名による准教授への降格の通告、学内で原告に協力し情報提供してくれる教職員への手島心理学部長及び鶴心理学研究科長による弾圧(協力教職員は遠隔地への異動を恐れるに至った)、研究室の前の名札の不設置、身分証・名刺の不交付、研究費不交付の通告、給与を5分の2に減額、賞与の未払いなどです。
その後、従前の雇用契約にはない不利益変更(待遇が同じまま従前の週2日出勤から週5日出勤への変更など)の強要が行われていることに対して田嶋さんは2015年3月24日労働審判を申立てました。7月3日審理終結、労働審判の主文及び理由の要旨は次のとおり。
(申立人 田嶋清一 相手方 学校法人茶屋四郎次郎記念学園)
主文(抜粋)1 申立人が、相手方に対し、相手方の設置する東京福祉大学の心理学部専任教授として、週2日の出勤を超えて出勤する雇用契約上の義務を負わない地位にあることを確認する。6 相手方は、申立人に対し、相手方の設置する東京福祉大学の専任教授と同等の就業環境を整備することを約束する。
理由の要旨 主文のとおり解決することが相当であると認める。
しかし大学側が異議申立てをしたため訴訟に移行しています。
一部教職員の間で密かに「恐怖政治」という言葉が囁かれて久しい現状に対して、大学は
元総長による裏支配・恐怖政治を排除して、民主的な運営を行え!
交通ユニオン/「東京福祉大学は人権侵害をやめろ!田嶋裁判闘争を支える会」
(詳しくは次のHP参照 http://www.yoisoudan.xyz/)2015年11月11日(改定版)
田嶋心理教育相談室
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