去る6月10日、交通ユニオンは大学側へ下記文書を送付しました。
2016年 6月10日
東京福祉大学伊勢崎キャンパス
事務局長 伊藤 伸一殿
交通ユニオン
執行委員長 関 常明
団体交渉開催の申し入れについて
去る3月29日、労働条件確認訴訟の和解が成立し大学による田嶋組合員への嫌がらせ行為について謝罪文の表明がされました。あわせて当方は、並行していた田嶋組合員への名誉棄損に対する損害賠償請求訴訟を取り下げ、ホームページの記載を削除するなど、双方が和解条項に基づいて対応してきたところです。
しかしながら5月19日、田嶋組合員から●●学長を通して「秋学期から学部の授業を2コマ、大学院の授業を2コマ、入れてもらえるよう」●心理学研究科長及び●●心理学部長に申し入れを行いましたが返答がなく、秋学期からの田嶋組合員の授業担当について検討されないままになっています。
かかる事態は、先の和解を反故にするものであり認められません。
つきましては、下記の通り団体交渉の開催を申し入れますので、真摯な対応を求めます。
(以下略。全文は、こちら→「団体交渉開催の申し入れについて」)
上記「団体交渉開催の申し入れについて」に対し、6月17日付にて、大学側より、申し入れを拒否する旨の回答が送られてきました。
そこで、交通ユニオンは再度、大学側へ次のような「団体交渉申し入れ書」を送付しました。
2016年7月5日
東京福祉大学伊勢崎キャンパス
事務局長 伊藤 伸一殿
交通ユニオン
執行委員長 関 常明
団体交渉申し入れ書
本年6月10日付書面にて団体交渉の開催について申し入れをさせていただきましたが、貴校からは拒否する旨の回答(6月17日付)がありました。
理由として田嶋組合員のホームページ上に「大学との争議に関する記載があり、和解条項に違反している」とのことですが、以下に当方の認識及び主張を述べます。
1.現在の記載は●●●●元総長からの提訴について、第1回口頭弁論の際に田嶋組合員が法廷で述べた意見陳述の内容である。
貴校に対しての記載ではない。
2.●●●●元総長からの提訴は、同氏及び貴校が一体となって田嶋組合員及び交通ユニオンにかけてきた攻撃として受け止め、ホームページを含め組織として対処する。
3.交渉受諾に際して田嶋組合員のホームページ内容に干渉し、その内容を理由に交渉を拒否するのは「正当な理由」とは言い難く、労働組合法7条2項違反の不当労働行為である。
以上の点から、あらためて団体交渉の開催を申し入れますので、7月13日までに書面による回答をお願いします。
日程については別途、調整するものとします。
以上
上記「団体交渉申し入れ書」に対し、7月13日付にて、大学側より、次のような回答が送られてきました。
被告意見陳述書
2016,5,17
田嶋清一
私は、平成28年3月29日付けで、東京福祉大学との間に、4年余りにわたって続いた訴訟の和解が成立し、平成28年4月1日付けで、東京福祉大学教授の職に戻った者です。しかし、私は、その翌週の4月5日に、東京福祉大学元総長の●●●●氏から私と交通ユニオンを共に被告とする訴状(東京地裁、平成28年3月1日付け)を、自宅にて受け取りました。その訴状は、私と交通ユニオンが、●●●●元総長に対して名誉毀損とプライバシー侵害を行ったから5500万円支払え、とする、恫喝とも言える、到底、受け容れ難いものです。そこで、この4年余りにわたって続いた訴訟の背景にも、やはり●●●●元総長による恫喝があることについて申し述べ、全体の関連を明らかにします。
まず、4年余り前、平成24年1月25日付けで、東京地裁に、私が原告として東京福祉大学に対して解雇無効確認訴訟を起こしたのは、●●●●元総長によって、私が既に、度重なる恫喝を受けていたことによるものです。どんな恫喝かといいますと、(元総長の)妻と長男に働きかけて、彼らがいま就いている(東京福祉大学のグループ校である)東京福祉保育専門学校の理事長職と理事職を辞退させろ、それができなければ、田嶋は、首だ、と何度も言われて、実際に田嶋雇止めの書類が出たのです。しかし、平成24年1月25日付けで私が訴訟を起こしますと、●●●●元総長は、さらなる恫喝として、平成24年3月16日付けで、私がやってもいないセクハラとパワハラを捏造して、懲戒解雇の通知書を出してきました。しかし、一審東京地裁、控訴審東京高裁はいずれもセクハラなどの事実は認められないとして東京福祉大学への敗訴を言い渡し、平成27年1月29日付けで雇止めも懲戒解雇も無効であるとする判決が確定しました。
確定した判決に基づき、平成27年2月3日付けで東京福祉大学に復帰したところ、今度は、待遇は同じまま従前の週2日出勤から週5日出勤への変更、トイレへ行く際にも研究室を出る都度の報告義務、教員の中では唯一人総務課で朝9時夕18時タイムカードの打刻を求められる、研究室の前の名札の不設置、身分証・名刺の不交付、研究費不交付の通告、給与を5分の2に減額、賞与の未払い、授業はさせない・その予定もないとの制約、心理学部教授会と全体ミーティングでの発言阻止、発言すれば不規則発言とみなし懲戒処分にするとの通告などの嫌がらせと恫喝が続きました。よって、平成27年3月24日付けで労働審判を申立てました。そして平成27年7月3日審理終結、労働審判の主文及び理由の要旨は次のとおりです。(申立人 田嶋清一 相手方 学校法人茶屋四郎次郎記念学園)
主文(抜粋)1 申立人が、相手方に対し、相手方の設置する東京福祉大学の心理学部専任教授として、週2日の出勤を超えて出勤する雇用契約上の義務を負わない地位にあることを確認する。6 相手方は、申立人に対し、相手方の設置する東京福祉大学の専任教授と同等の就業環境を整備することを約束する。
理由の要旨 主文のとおり解決することが相当であると認める。
しかし大学側が(結論の先送りにも等しい)異議申立てをしたため訴訟に移行しました。
そこで、私は、はじめて、判決でいくら勝訴しようとも、大学は無視し続けるのだ、ということに気づきました。そこで、労働組合に入ることを決心し、交通ユニオンに加入し、弁護士も変更して、新たに労働組合と連携できる弁護士に依頼をしました。そして裁判資料をホームページにアップし、裁判の経過及び、留学生が大切にされているとは必ずしも言えない東京福祉大学の現状(●●●●元総長が8年前の事件以来、真に更生しているのか疑わしいと考えざるを得ない情報を含む)を掲載しました。交通ユニオンの活動として東京福祉大学伊勢崎キャンパス前、及び文科省前での街宣活動も行いました。
そうしたところ、田嶋名義のホームページの内容を取り下げるのと引き替えに大学は田嶋の要求を一定程度認めるという条件での平成28年3月29日付けの和解が成立したのです。しかし、その翌週届いた●●●●元総長による5500万円支払えとする新たな訴訟は、田嶋清一による一審二審労働審判での勝訴を無視するものです。そして、田嶋清一及び交通ユニオンによる、東京福祉大学の現状を民主化して改善しようとする正当な権利行使に対して恫喝するものであると思われます。
裁判所におかれましては、どうか厳正なる審理と適正な判断をお願いいたします。
以上
田嶋心理教育相談室
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