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匿名教員が、田嶋を応援したい、しかし、それはできない、大学体制から、常識では考えられない嫌がらせを受けるからだ、と。
今はこうして匿名で手紙を送ることしかできない、と。
平成28年3月31日田嶋発言への匿名の手紙、甲46.pdf
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交通ユニオンから大学へ抗議文を郵送しました

2016年10月6日木曜日の正午頃、翌10月7日から始まる学部と大学院の秋学期授業を、田嶋先生には、やってもらわないことになった、との通達を●●心理学部長と●心理学研究科長から受けました。理由を尋ねると、「分からない。伊藤事務局長からの指示です」と言われました。秋学期の授業については、すでに数週間前から具体的な授業計画を●●心理学部長及び●心理学研究科長と共に立てていたにもかかわらず、です。

 

午後2時頃、伊藤事務局長に電話が通じたので尋ねたところ、田嶋のHPに裁判関連の記事を載せているからだ、と言われました。しかし、これは元総長●●●●氏が理不尽にも提訴した、恫喝とも言える損害賠償請求訴訟(田嶋および交通ユニオンに対する5500万円の支払請求)に対する反論の必要性から組合活動として掲載しているものであり、今年(2016年)3月29日の和解条項に反するものではありません。にもかかわらず、雇用契約書(2016年4月20日付)に記載されている担当授業を持たせないのは、それこそが雇用契約に違反するものです。

 

よって、このような人権侵害とも言える大学のやり方に強く抗議します。
なお、交通ユニオンから大学へ10月12日付で郵送した抗議文については、以下を参照。

 

  交通ユニオンから大学への抗議文(2016年10月12日付)

東京地方裁判所へ準備書面を提出しました

原告側が東京地方裁判所へ提出した、「第1準備書面」に対する、反論と被告側の主張として、下記の「準備書面1」を提出しました。以下にその全文を掲載します。


平成28年(ワ)第6692号 損害賠償請求事件
原 告 ●●●●
被 告 田嶋清一 外1名

 

準備書面1

 

2016年8月5日

 

東京地方裁判所民事第16部合議2B係 御中

 

被告訴訟代理人弁護士 萩 尾  健 太

 

同   指 宿  昭 一

 

同   中 井  雅 人

 

第1 原告の主張に対する認否反論
 1 「1 被告の求釈明に対する回答」について
  ⑴ 原告が訴外学園の経営から退いた「諸事情」について
   原告が訴外学園の経営から退いた理由である「諸事情」は、原告が名誉毀損に該当すると主張する事実、摘示された事実によって社会的評価が低下するか否かに密接に関連するものであるところ、釈明の必要性は極めて高い。
  ⑵ 「名誉毀損に該当する事実摘示部分の特定について」について
   ア 「ア 該当ビラ」について
     第1段落は認め、その余は争う。
   イ 「イ 週刊新潮」について
     第1段落は認め、その余は争う。
   ウ 「ウ 東京地方裁判所の判決文」について
     第1段落及び第2段落は認め、その余は争う。
   原告が第2段落で記載する「判決文」のうちどの部分を摘示することが名誉毀損に該当するのか明らかにされたい(求釈明
   エ 「エ 原告が受け取った通知書」について
     第1段落は認め、その余は争う。
   原告は第2段落において「全く事実に反する記載が存在する」と主張するが、真実性の立証対象を特定できないため、具体的にどの記載が事実に反するのか明らかにされたい(求釈明)。
   オ 「オ 週刊新潮平成22年7月29日号の記事」について
     第1段落は認め、その余は争う。
  ⑶ 「⑶ 女子留学生に対する解決金の支払いの有無及び金額について」について
    解決金支払いの有無及びその金額は、平成24年6月6日付通知書の内容の真実性(前記1⑵エの求釈明とも関連。)、原告が何度も主張する原告の「更生」「社会復帰」の存否を判断する上で不可欠な事実であり、本件争点と密接に関連するものである。多額の和解金を支払った事実は、平成24年6月6日付通知書の内容の真実性を推認させると同時に、原告が「更生」「社会復帰」などしていないことを推認させるからである。
    また「相手方である女性留学生のプライバシーにかかわる事項」であることは認めるが、プライバシーにかかわる事項だからこそ、被告側で調査できないのである。釈明の必要性は明白である。
  ⑷ 「⑷ 『社会復帰』の意味について」について
   被告らは、答弁書第2の4⑷イ〔6頁〕において、「原告が主張する『社会復帰』は、訴外●●●●大学(以下、単に「●●●●大学」ともいう。)において一定の地位に就くことを意味しているのかどうか明らかにされたい」と釈明を求めた。これは、「社会復帰」の定義の釈明を求めているわけではないし、まして揚げ足をとっているわけではないことは明らかである。原告自らが主張しているところからも明らかであるが、「社会復帰」の存否及びその内容は、事実摘示による社会的評価低下の有無、公益性、真実性等、本件のあらゆる争点と関連するものであり、被告らの求釈明の中でも、もっとも釈明の必要性の高いものである。
   原告が主張する「社会復帰」は、●●●●大学において一定の地位に就くことを意味しているのか、そうでないのであれば、「社会復帰」の具体的内容を明らかにされたい(求釈明)。

 2 「2 プライバシーの侵害について」
  ⑴ 「⑴ 最高裁判所平成6年2月8日判決」について
   最高裁平成6年2月8日判決(甲21)が存在することは認めるが、本件に射程が及ぶものではない。
   なお、最高裁平成6年2月8日判決は、「プライバシー」という文言は使用していない。
  ⑵ 「⑵ 本件ではプライバシー侵害が認められること」について
   ア 第1段落について
   原告が愛知県において平穏な生活を送っていることは不知、その余は否認ないし争う。
 イ 第2段落について
   争う。
   原告が「関連性がなく、必要性がない」という理由が不明であるが、この点はおくとしても、原告は、訴外学園に強大な影響力を有しているのであるから、被告らとしては訴外学園の健全化のためには、原告が過去に強制わいせつ被告事件で懲役刑を受けた事実、出所後も女性留学生に対する性的暴行とも評価できる事件を発生させている事実を摘示することは必要不可欠である。このように関連性も必要性も高度に認められるのであるから、被告らの悪質性は皆無である。
 ウ 第3段落について
   争う
 エ 第4段落及び第5段落について
   原告が引用する甲22及び甲23の判決が存在することは認めるが、前記2⑴と同様、本件とは事案を異にするため射程が及ばない。
 3 「3 被告田嶋意見陳述について」
   原告の内心については不知、その余は否認ないし争う。
   なお、原告は「本件ホームページ上の記載を抹消していただきたい。」と主張するが、この点は本件の争点とは無関係であり、認否の限りでない。
 4 「4 被告らによる新たな名誉毀損行為」について
   甲24及び甲25の記事を掲載したことは認め、その余は争う。
   前科の公表を複数回行う被告らの態度から、「原告に対する強い悪意が感じとれ…被告らの行為が公益目的であるはずがない」というのには看過し得ない論理の飛躍がある。公表を複数回行っているのは、その必要性が存在するからであり、公表が複数回であることをもって公益目的がないと判断されるのであれば、本件のようなケースにおいて、およそ公益目的の前科等公表が存在し得ないことになる。
 5 「5 被告らの主張に対する認否及び反論」について
   争う。

第2 被告らの主張
 1 名誉毀損について
  ⑴ 名誉棄損の存否について
   名誉とは各人がその性質・行状・信用等について世人から相当に受けるべき評価を標準とするものであるから、ある行為が他人の名誉を毀損するかどうかを決めるには、単にその行為が性質上一般に人の名誉を毀損するかどうかを判断するだけでは足りず、その社会における位置・状況を参酌して審査しなければならない(大判明38年12月8日)。
   前記第1で主張したように、原告は「更生」や「社会復帰」の内容を具体的に明らかにできていないため、そもそも被告らによる事実摘示によって原告の社会的評価が低下することを主張立証できていない。
   また、原告は実刑判決を受けた女性教職員に対する強制わいせつ被告事件に加え、甲13等に記載されている女性留学生に対する性的暴行問題だけでなく、現在も同様の留学生に対する性的暴行とも評価できる性的関係の強要に起因するトラブルを理由に女性留学生から損害賠償請求の提訴をされており、同事件は東京地裁民事43部に係属している(原告:●●●●●● 被告:●●●●外 平成28年(ワ)●●●●●号)。このように原告は、●●●●大学に対し、強大な影響力を及ぼしつつ、出所後も性的暴行事件を複数回起こしていることからすれば、被告らの事実摘示によって、原告の社会的評価は何ら低下していないといえる。
  ⑵ 名誉棄損の違法性阻却について
   民事上の不法行為たる名誉棄損については、その行為が公共の利害に関する事実に係りもっぱら公益を図る目的に出た場合には、摘示された事実が真実であることが証明されたときは、右行為には違法性がなく、不法行為は成立しないものと解するのが相当であり、もし、右事実が真実であることが証明されなくても、その行為者においてその事実を真実と信ずるについて相当の理由があるときには、右行為には故意もしくは過失がなく、結局、不法行為は成立しないものと解するのが相当である(最高裁昭41年6月23日・民集20巻5号1118頁)。
   被告らが摘示する事実は、判決に基づくものであり、すべて真実である。通知書(乙13)等が摘示する事実の真実性については、原告の釈明の後、主張する。そのため、以下においては、公共性と公益性について主張立証する。
  ア 訴外NPO法人●●●●●●●●●●●の理事であることについて
   原告は、訴外特定非営利活動法人(NPO法人)●●●●●●●●●●●が平成25年10月31日設立されて以来、同法人の唯一の理事に就任している(乙5)。同法人は、東南アジア諸国からの日本への留学生に留学生活全般の支援をしていくことで、日本と東南アジア各国間の人材育成交流活動を行うことを目的としているようである(乙5)。また、同法人の資産の総額は、平成26年6月9日の登記時点において、金4081万5492円である。
   このように原告は、資産総額4000万円を超えるNPO法人の唯一の理事に就任しているのであり、社会的影響力の強い人物であるといえる。また、原告が、前記第2の1⑴でも述べたとおり、過去の性的暴行事件の被害者が女性教職員及び留学生であったことからすると、留学生の生活支援をすることを目的とする法人の理事という原告の地位と過去の性的暴行事件の関連性は極めて高いといえる。そうすると、留学生の生活支援を目的とする法人の理事が、女性教職員を被害者とする強制わいせつ被告事件により実刑判決を受け、出所後も留学生との間で性的暴行を問題視され、あるいは性的トラブルを繰り返し生じさせている事実等は、上記NPO法人の理事の適格性に密接に関連する事実であり、これはまさに「公共の利害に関する事実」であり、同事実の摘示が「公益を図る目的」であることは明白である。
 イ 訴外●●●●●●保育園の理事長をしていることについて
   原告は、訴外社会福祉法人●●●●●●●●●●●●保育園(以下単に「●●●保育園」という。)の理事長に就任している(乙6-1)。この●●●●●保育園は、●●●大学とグループ校の関係にある(乙6-2)。また、●●●●●保育園は、●●大学伊勢崎キャンパスからヤギの「こゆき」ちゃんを受け入れる等、●●大学と密接な連携をとりながら運営されている(乙6-2)。
   そうすると、●●保育園理事長である原告は、グループ校である●●大学に対し、影響力を有していたといえる。
   また、保育園理事長という地位それ自体が、社会的存在である保育園及び保育園が存在する地域社会に強い影響力を有する地位だといえる。子どもの健全な発育という観点からすれば、前記第2の1⑴と同様、被告らの摘示する事実は、原告の地位との関連性が高く、「公共の利害に関する事実」であり、同事実の摘示が「公益を図る目的」だといえる。
 ウ 原告の●●大学への関与との関係について
   答弁書でも述べたとおり、原告は、平成22年7月から、●●大学事務総長として雇用され、法人運営に関与してきた(乙7)。平成22年9月末、●●大学は、原告の雇用自体は解消したが、原告を一切大学法人に関与させない旨の文科省への報告後も、原告に対しコンサルタント料という名目で約1941万円の支払いをしていた(乙7)。それだけでなく、文科省の大学設置・学校法人審議会によると、元理事長である原告の大学法人に対する影響力の排除に関する実効性が担保されているか疑義があると認定され、●●大学に学部等の新設を認めない旨の答申がされているのである(乙7)
   原告が●●大学に対し、強大な影響力を有していなければ、出所直後に、刑事事件の現場となった大学法人に雇用されることなどあり得ない。まして、雇用を解消した後も、約1941万円もの金銭の支払いを大学法人から受けることができるなど、●●大学に対し、強大な影響力を有していなければ実現不可能なことである。これと、文科省審議会の答申及び乙4における原告の指示内容をも合わせ考えれば、少なくとも2012年の時点においては、原告が●●大学に対し、強大な影響力を有していたことに疑いはない。
   また、このような強大な影響力が突如として失われるのは通常考えられないこと、原告が現に●●大学と密接に関係する⑴⑵のような地位にあることからすれば、原告は、現在においても●●大学に強大な影響力を及ぼしているといえる。
 エ 小括
   以上、ア~ウからすれば、原告の現在の地位それ自体が強い影響力を有する地位であり、かつ原告が現在でも●●大学に対し強大な影響力を有していること、この地位と原告による過去複数回の性的暴行事件との関連性からすれば、原告が名誉毀損に該当すると指摘する事実は、「公共の利害に関する事実」であり、同事実の摘示が「公益を図る目的」であることは明白である

 2 プライバシー侵害について
   被告が引用する最高裁平成6年2月8日判決が挙げる判断要素に依拠したとしても、「プライバシー侵害」は認められないことを主張する。
  ⑴ 原告の生活状況について
   原告引用の判例では、「都内のバス会社に運転手として就職したこと」、「妻にも前科を秘匿していたこと」、「本土では新聞報道もなく、東京で生活している被上告人の周囲には、その前科にかかわる事実を知る者はいなかった」、「本件事件及び裁判から本件著作が刊行されるまでに12年の歳月が経過している」等、社会復帰に努め、新たな生活環境を形成していた事実を詳細に認定している。
   一方、本件では、前記第2の1⑵で述べたとおり、原告は社会復帰等の具体的内容を明らかにしないばかりか、出所後も性的暴行事件を起こしており、社会復帰に努めていたとは到底評価し得ない。
   したがって、原告は、前科にかかわる事実を公表されないことにつき法的保護に値する利益を有していたとはいえない。
  ⑵ 事件それ自体の歴史的又は社会的意義
   原告が実刑判決を受けた強制わいせつ被告事件(甲12)は、大学総長であった原告が、同大学の女性教職員複数名に対し、その権力関係を利用して、強制わいせつを行った事件である。罪名自体が強制わいせつという重大な人権侵害事件であること、大学総長という立場にある者が大学内で犯行を行ったという悪質な犯行態様などから、広く報道され、社会的にも大きく注目された事件である。大学の存亡自体が問われるほどの大事件(現に原告の影響力を排除できていないことを理由に新学部等の設立が承認されなかったことは前述のとおりである。)だといえる
 ⑶ 原告の社会的活動及びその影響力
   前記第2の1⑵で述べたとおり、原告は社会的影響力の強い地位にある。
  ⑷ 公表の意義及び必要性
   文科省答申でも言及されているように、原告の影響力を排除した大学運営を構築し、民主的な大学運営を目指すのは、学生の勉学にとっても、教職員の労働環境、教育環境、研究環境にとっても、必要不可欠なことである。このためには、原告による性的暴行事件や大学法人に対する影響力等について事実摘示せざるを得ない。
   また、原告の影響力が及んでいる大学等関係機関において、留学生・教職員等が原告による性的暴行の新たな被害者にならないためにも公表は必要不可欠である。
  ⑸ 小括
   以上より、仮に、原告が前科にかかわる事実を公表されない法的利益を有するとしても、前述のような意義・必要性を有する本件事実の摘示行為に優越する利益だとは到底いえない。

 3 結論
   以上より、被告らの事実摘示により、原告の社会的評価は何ら低下しておらず、仮に社会的評価の低下があったとしても、違法性阻却が認められ、被告らが名誉毀損について責任を負うことはない。また、原告がいう「プライバシー侵害」も認められない。


以 上

第1準備書面

(2016.7.1付)

準備書面1

(2016.8.5付)


大学側へ団体交渉の申し入れを行いました

去る6月10日、交通ユニオンは大学側へ下記文書を送付しました。


2016年 6月10日

東京福祉大学伊勢崎キャンパス

事務局長  伊藤 伸一殿

 

交通ユニオン

執行委員長  関 常明

 

団体交渉開催の申し入れについて

 

去る3月29日、労働条件確認訴訟の和解が成立し大学による田嶋組合員への嫌がらせ行為について謝罪文の表明がされました。あわせて当方は、並行していた田嶋組合員への名誉棄損に対する損害賠償請求訴訟を取り下げ、ホームページの記載を削除するなど、双方が和解条項に基づいて対応してきたところです。

 

しかしながら5月19日、田嶋組合員から●●学長を通して「秋学期から学部の授業を2コマ、大学院の授業を2コマ、入れてもらえるよう」●心理学研究科長及び●●心理学部長に申し入れを行いましたが返答がなく、秋学期からの田嶋組合員の授業担当について検討されないままになっています。

かかる事態は、先の和解を反故にするものであり認められません。

 

つきましては、下記の通り団体交渉の開催を申し入れますので、真摯な対応を求めます。

 

(以下略。全文は、こちら→「団体交渉開催の申し入れについて」)


上記「団体交渉開催の申し入れについて」に対し、6月17日付にて、大学側より、申し入れを拒否する旨の回答が送られてきました。

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回答書(2016.6.17付)
koushou_ans.pdf
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そこで、交通ユニオンは再度、大学側へ次のような「団体交渉申し入れ書」を送付しました。


2016年7月5日

東京福祉大学伊勢崎キャンパス

事務局長  伊藤 伸一殿

 

交通ユニオン

執行委員長  関 常明

 

団体交渉申し入れ書

 

本年6月10日付書面にて団体交渉の開催について申し入れをさせていただきましたが、貴校からは拒否する旨の回答(6月17日付)がありました。

理由として田嶋組合員のホームページ上に「大学との争議に関する記載があり、和解条項に違反している」とのことですが、以下に当方の認識及び主張を述べます。

 

1.現在の記載は●●●●元総長からの提訴について、第1回口頭弁論の際に田嶋組合員が法廷で述べた意見陳述の内容である。

貴校に対しての記載ではない。

 

2.●●●●元総長からの提訴は、同氏及び貴校が一体となって田嶋組合員及び交通ユニオンにかけてきた攻撃として受け止め、ホームページを含め組織として対処する。

 

3.交渉受諾に際して田嶋組合員のホームページ内容に干渉し、その内容を理由に交渉を拒否するのは「正当な理由」とは言い難く、労働組合法7条2項違反の不当労働行為である。

 

以上の点から、あらためて団体交渉の開催を申し入れますので、7月13日までに書面による回答をお願いします。

日程については別途、調整するものとします。

 

以上


上記「団体交渉申し入れ書」に対し、7月13日付にて、大学側より、次のような回答が送られてきました。

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回答書(2016.7.13付)
koushou_ans2.pdf
PDFファイル 650.5 KB

被告意見陳述書を提出しました

被告意見陳述書

2016,5,17

田嶋清一

 

私は、平成28年3月29日付けで、東京福祉大学との間に、4年余りにわたって続いた訴訟の和解が成立し、平成28年4月1日付けで、東京福祉大学教授の職に戻った者です。しかし、私は、その翌週の4月5日に、東京福祉大学元総長の●●●●氏から私と交通ユニオンを共に被告とする訴状(東京地裁、平成28年3月1日付け)を、自宅にて受け取りました。その訴状は、私と交通ユニオンが、●●●●元総長に対して名誉毀損とプライバシー侵害を行ったから5500万円支払え、とする、恫喝とも言える、到底、受け容れ難いものです。そこで、この4年余りにわたって続いた訴訟の背景にも、やはり●●●●元総長による恫喝があることについて申し述べ、全体の関連を明らかにします。

 

まず、4年余り前、平成24年1月25日付けで、東京地裁に、私が原告として東京福祉大学に対して解雇無効確認訴訟を起こしたのは、●●●●元総長によって、私が既に、度重なる恫喝を受けていたことによるものです。どんな恫喝かといいますと、(元総長の)妻と長男に働きかけて、彼らがいま就いている(東京福祉大学のグループ校である)東京福祉保育専門学校の理事長職と理事職を辞退させろ、それができなければ、田嶋は、首だ、と何度も言われて、実際に田嶋雇止めの書類が出たのです。しかし、平成24年1月25日付けで私が訴訟を起こしますと、●●●●元総長は、さらなる恫喝として、平成24年3月16日付けで、私がやってもいないセクハラとパワハラを捏造して、懲戒解雇の通知書を出してきました。しかし、一審東京地裁、控訴審東京高裁はいずれもセクハラなどの事実は認められないとして東京福祉大学への敗訴を言い渡し、平成27年1月29日付けで雇止めも懲戒解雇も無効であるとする判決が確定しました。

 

確定した判決に基づき、平成27年2月3日付けで東京福祉大学に復帰したところ、今度は、待遇は同じまま従前の週2日出勤から週5日出勤への変更、トイレへ行く際にも研究室を出る都度の報告義務、教員の中では唯一人総務課で朝9時夕18時タイムカードの打刻を求められる、研究室の前の名札の不設置、身分証・名刺の不交付、研究費不交付の通告、給与を5分の2に減額、賞与の未払い、授業はさせない・その予定もないとの制約、心理学部教授会と全体ミーティングでの発言阻止、発言すれば不規則発言とみなし懲戒処分にするとの通告などの嫌がらせと恫喝が続きました。よって、平成27年3月24日付けで労働審判を申立てました。そして平成27年7月3日審理終結、労働審判の主文及び理由の要旨は次のとおりです。(申立人 田嶋清一 相手方 学校法人茶屋四郎次郎記念学園)

 

 主文(抜粋)1 申立人が、相手方に対し、相手方の設置する東京福祉大学の心理学部専任教授として、週2日の出勤を超えて出勤する雇用契約上の義務を負わない地位にあることを確認する。6 相手方は、申立人に対し、相手方の設置する東京福祉大学の専任教授と同等の就業環境を整備することを約束する。

 理由の要旨 主文のとおり解決することが相当であると認める。

 

しかし大学側が(結論の先送りにも等しい)異議申立てをしたため訴訟に移行しました。

そこで、私は、はじめて、判決でいくら勝訴しようとも、大学は無視し続けるのだ、ということに気づきました。そこで、労働組合に入ることを決心し、交通ユニオンに加入し、弁護士も変更して、新たに労働組合と連携できる弁護士に依頼をしました。そして裁判資料をホームページにアップし、裁判の経過及び、留学生が大切にされているとは必ずしも言えない東京福祉大学の現状(●●●●元総長が8年前の事件以来、真に更生しているのか疑わしいと考えざるを得ない情報を含む)を掲載しました。交通ユニオンの活動として東京福祉大学伊勢崎キャンパス前、及び文科省前での街宣活動も行いました。

 

そうしたところ、田嶋名義のホームページの内容を取り下げるのと引き替えに大学は田嶋の要求を一定程度認めるという条件での平成28年3月29日付けの和解が成立したのです。しかし、その翌週届いた●●●●元総長による5500万円支払えとする新たな訴訟は、田嶋清一による一審二審労働審判での勝訴を無視するものです。そして、田嶋清一及び交通ユニオンによる、東京福祉大学の現状を民主化して改善しようとする正当な権利行使に対して恫喝するものであると思われます。

 

裁判所におかれましては、どうか厳正なる審理と適正な判断をお願いいたします。

 

以上