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中島恒雄総長復帰に伴う人権侵害(「暗記授業」研修礼讃レポートを圧力をかけて書かせる行為)に反対する!
2021,3,26,東京総行動のためのビラ(東京福祉大学池袋キャンパス9号館前デモアピールのために)
ビラ、2021,3,26.docx
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中島総長による「暗記授業」研修に賛辞を贈るようなレポートを書かされている、取り巻き教員たち。
恐怖政治が進行しているのだな、と憂う。(2021,3,22,元教員による匿名メール)
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◎以下の動画の19分40秒~23分40秒あたりが、東京福祉大学関連です。

 萩生田文部科学大臣会見(令和2年12月25日):文部科学省 - YouTube

◎以下のテキストは、2020,12,25,萩生田文科大臣記者会見から抜粋(文科省HPから引用、太字は田嶋による)

記者)
東京福祉大の経営陣の変更に関して伺いたいなと思います。11月に東京福祉大の方が、創立者の方ですね、この方、以前、部下に対する強制わいせつ事件で実刑判決を受けた方ですけれども、その方の刑の、先ほどお話が出てきた刑の消滅というものを待った上で、今回、経営陣、理事長兼学長ということで、要は、教学と経営の両方のトップを兼ねる形で復職させたということなんですが、この間、文部科学省としてはこの動きに関して非常に懸念を表明されておられたと、大学側にですね。それを押し切る形でこういう復帰がなされたということに関して、率直にどのようにお受け止めでしょうか。

大臣)
 先ほどわいせつ教員の免許のお話をしましたけれど、ある意味同じテーマだと思うんですね。結局、今の日本の法制度の中では、一定の刑が終わればですね、再び社会復帰ができるという仕組みは、これらはあの、一定理解しなきゃならないと思いますが。東京福祉大学を設置する学校法人茶屋四郎次郎記念学園において、過去に強制わいせつ罪で実刑判決を受けた創立者が、先月、理事長・学長に就任したというのは、私もちょっと驚いています文科省としては、当該学校法人に対し、罪を償った後においても創立者の復帰を認めないなどとする学校法人による改善計画を自ら作ったわけですから、その遵守を一貫して求めてきたところです。今回の創立者の復職は、学校法人の改善計画やこれまでの文部科学省への報告内容と齟齬が生じており、学校法人に対し、創立者が復職するに至った経緯について報告を求め、昨日、その回答があったところです。これまでも、創立者が理事長及び学長に就任する前に学校運営に関与していたことが明らかになった際には、私立大学等経常費補助金の減額・不交付措置を講じてきており、今年度も不交付が決まっております。いずれにしましても、今回提出された報告内容等を精査した上で、必要に応じ毅然とした対応を検討してまいりたいと思います。

記者)
 関連してなんですけれども、今その東京福祉大はですね、外国人留学生の失踪問題において、経常費助成金という私学補助がですね、カットされてるわけですけれども。この間、創設者の方がですね、経営に関与しようという動きをするために、それを背景として私学助成のカットというのがたびたび行われてきたんですけれども。で、今回は、刑の消滅という事情があるわけですが、この刑の消滅がなされた上でもですね、こういう形で、経営運営に関与するという理由で、私学助成をカットするという可能性はあり得るんでしょうか

大臣)
留学生の件はですね、昨年度、多くの所在不明者を発生させて問題となりました「学部研究生」の制度については、今年度募集を停止し、在籍者はいないとの報告を受けています。一方で、今年度は正規課程に多くの留学生を受け入れていることが確認されていることから、関係省庁とも連携をして指導を継続し、適切に対応してまいりたいと思いますが、いずれにしましても、今回提出された報告内容を精査した上でですね、必要に応じ、毅然とした対応を検討していきたいと思います。あの、文部科学大臣として、私立学校の理事長や学長の任命権や罷免権というのは全くございませんので。ただやっぱり、法人として、過去に犯罪を犯した理事長を、今後、学校としてはどうしていくのかということは、自らがルールを作ったはずなので、学校法人として、それが世の中と約束したこと正しいのかどうかってこともう1回確認をしてみたいなと思います。

 

 

 

@hotmail.com

                    2020/12/21 11:52
   
To 自分
    
2020/12/21 11:52
田嶋先生
(…)匿名で勘弁願いますが、私は、数年前まで東京福祉大学池袋キャンパスに非常勤として勤務していました。
丁度、中島が逮捕された辺りでした。田嶋先生はおられませんでしたが、当時は、相沢英之が学長でした。
2009年秋頃は、混乱が再び始まり、出所後に中島が大学に来て、教育学部長と共に「過去問丸暗記」の授業を命じたり、(中島と鈴木は教育学博士として情けない行動だと思います。応用性の高い考え方を教えるのが大学の使命なのに)、授業見学で教員に恥をかかせたり、教員が突然授業に来なくなる、等と言う光景を、日常的に目にしていました。
その後、そうしたトップダウンで逆らえない空気に耐えられず、私も、数年前に、去りました。80歳前後のご老人教授が授業も研究もせず、年収一千万近く貰っている大学の様だ、と教えてもらっていました。
2010年頃から、各学部で、外国人が増えた、と思いましたが、中島が糸を引いているのを知ったのは、後日でした。
私の担当した学生の中には、ネパールの奥地(空港から5時間移動)で、借金してまで池袋に来ていました。そうした学生に対し、親身に指導をすることもなく、実際には放置状態の様な気がしていました。それで、昨年度の、不明者1700人です。。。
youtubeで、こうした学生を見ると、教育者として涙が出てきます。
あの学園は、外国人を大量に再び受け入れ始めました。
系列の専門学校も、大量に受け入れています。
2020/12/12一般入試(三次) 国際ビジネス学科合格発表に記されている番号は、ほぼすべて外国人です。
大学の場合は、社会福祉学部社会福祉学科経営福祉学専攻のみに入学させ、他学部他学科には希望しても殆ど合格できない仕組みがあります。つまり、金を巻き上げようとしていると思います。実質、報道の繰り返しです。
この大学は、一体何なのか。どういう組織なのか。わかりません。
騙されて入学する学生が可愛そうです。
一部にいる、良心的な(実際の事情を知らない、と言い換えた方がよいと思います)教職員が可愛そうです。
ですから、田嶋先生を応援しているのです。
(…)
遠方より応援しています。
匿名

あなたのホームページ「 https://nqh39647.jimdo.com/お問い合わせ/ 」に新しいメッセージが届きました。: 

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お名前: 東京福祉大学 元非常勤講師

メールアドレス: ●●●●●●●●●●●●@hotmail.com

メッセージ: (…)中島恒雄氏が、東京福祉大学の総長に復帰しました。
https://www.tokyo-fukushi.ac.jp/introduction/director.html

留学生を金の生る木に見立てて話題になりましたが、相も変わらず続けています。
今も、社会福祉学部社会福祉学科経営福祉専攻に、多くの合格者を出しています。
先生もご承知の通り、その殆どが外国人です。
https://www.tokyo-fukushi.ac.jp/abroad/admission_release.html

ネパールの奥地(電気も通っていない場所)から、多額の借金と親の期待を背負って、池袋に来て、いい加減な授業とバイト漬けの毎日を送り、突然帰国命令を受けた学生。
夢をもって日本に来ても、何も得ることはなかったカンボジア人。
私は何人も知っています。

この悪夢を繰り返すのですか?

田嶋先生、動いてください。

この訪問者はプライバシーポリシーに同意しました。メッセージ送信日時: 2020-12-19 22:15:17 JST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたのホームページ「 https://nqh39647.jimdo.com/お問い合わせ/ 」に新しいメッセージが届きました。:

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(12,10,匿名教員メール。内容は、中島恒雄総長の就任あいさつ。「組合に入っている奴、復帰に不満がある奴は大学をやめろ。この大学は私が私財をはたいて作った。今後は授業中の教室を回って、授業内容や方法に介入する」等)


お名前: 匿名

メールアドレス: ●●●●●●●●●●●@outlook.jp

メッセージ: 本日、全教職員を集めた臨時会議にて中島恒雄の総長・学長就任の挨拶がありました。
発言内容は下記の通りです。

【復帰できなかったことについて】
田嶋という教員が記者会見でデマを言って、それをマスコミが調べもせずに真に受けた。
大学を乗っ取ろうとしているスズキと、イノウエという弁護士も仲間。
スズキとイノウエが大学を乗っ取るために復帰を妨害していた。
共産党と立憲民主党がデマを信じて、文科省に圧力をかけた。
その結果、2019年と2020年の助成金がゼロになった。
全てマスコミと文科省がデマを信じたせいで、文科省から大学はイジメられた。
数年前に短大の認証評価で落とされたのもそのせい。

留学生問題(学部研究生)に関する発言はずっと前のことで、大学のことではなく専門学校のこと。
2019
年に問題になった留学生問題に関しては一切関与していない。

【なぜ復帰したか】
文科省に証拠を出して証明した。
その結果、文科省は態度を軟化させて復帰を了承した。
来年度からは助成金が戻ると思う。
共産党の小池書記長やマスコミにも証拠を出して抗議した。

【田嶋教員について】
(
中島恒雄が)逮捕されて大学にいない頃はゴマすってた。
だが中島がバックにいなくなると多くの教員から田嶋教員のパワハラなどの訴えがあった。
学生や教員を裁判の証人に呼ぼうとしたが、報復を恐れたり「頭が病気になったので」証人として出られなかった。
それ以降も田嶋教員は大学の運営と中島の復帰を妨害した。

【その他】
復帰前の10/25から高校を回って大学をアピールしていた。
(
なお大学総務課から教職員に復帰嘆願書への署名の圧力をかけてきたのは114週目あたり)

「私が総長の頃は臨床心理士資格の合格者数は多かった。だが私がいないときに臨床心理士資格の合格者数が減った。その責任をとらせるために心理学部の教員を解雇した」
(
復帰前の2018年度に心理学部の●●准教授と●●講師を解雇している)

「大学の中に田嶋教員の仲間になって「組合」に入って復帰を邪魔した奴がいる。
組合に入ってる奴、復帰に不満がある奴は大学をやめろ。
この大学は私が私財をはたいて作った」

今後は授業中の教室を回って、授業内容や方法に介入する。

この訪問者はプライバシーポリシーに同意しました。メッセージ送信日時: 2020-12-10 16:13:45 JST

 

 

 

 

 

あなたのホームページ「 https://nqh39647.jimdo.com/お問い合わせ/ 」に新 しいメッセージが届きました。: -------------------------------------

(11,29,匿名教員メール。内容は、総務課職員から、圧力をかけられて、中島恒雄復帰嘆願書にしぶしぶ署名した。しかし、本心で中島恒雄に戻ってほしいと思っている教職員はいない)

 

お名前: 匿名

メールアドレス:  ●●●●●●●●●●●@outlook.jp

 

メッセージ: 東京福祉大学の現職教員です。

先日、総務課職員から「内密に相談したいことがある」と言われ研究室で話を しました。

そこで中島恒雄の復帰嘆願書への署名を求められました。

形式上、復帰嘆願の発起人は鈴木路子教育学部長でした。

嘆願先は理事長宛となっておりました。

また総務課職員によると「すでに先日の理事会でこの話は通過している」との ことでした。

 

東京福祉大学ではいまだに独裁的な影響力を残しており、この署名を断ると即解雇となるため、しぶしぶ署名をしましたが、本心で中島恒雄に戻ってほしい と思っている教職員はおりません。

 

昨年、心理学部の●●●●(俳優の●●●●の父親です)と、●●●●という教員が解雇されました。

●●講師は中島恒雄と揉めている田嶋教授の教え子だから、●●准教授は田嶋教授と仲が良かったからだとされています。

 

この訪問者はプライバシーポリシーに同意しました。メッセージ送信日時:2020-11-29 11:29:44 JST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎2019/06/27付 iRONNA:元教授手記、東京福祉大「消えた留学生」の元凶を暴く

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2019,4,11,文科省での記者会見、田嶋
研究生大量行方不明事件について
2019.docx
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中島元総長の出所後に行われた、田嶋への強要、脅迫。
中島元総長の出所後に行われた、外国人女子留学生へのセクハラ、その示談金として200万円支払った事実。
2018,11,20,原告意見陳述書、四訂.docx
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2017,8,25, 準備書面5  中島元総長による、これからは(女性)留学生を相手にする、との発言。
準備書面5(中島・田嶋)22頁参照_これからは(女性)留学生を相手にする。.pd
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  文科省前にて街宣行動!

    2017年6月16日の東京総行動に参加し、文科省前での街宣行動チラシ(下記)配布を行いました。

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東京福祉大学ならびに中島恒雄元総長は、人権侵害をやめろ!
chirashi_tokyo_2017_0616.pdf
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「セクハラ等対策専門部会」に申し立てを送信しました

2017年3月21日、東京福祉大学セクハラ等対策専門部会に「パワハラについてのご相談です(再送信)」というメールを送信しました。

以下にその全文を掲載します。


【2016年11月23日付で、セクハラ等対策専門部会に「パワハラについてのご相談です」とのメールを差し上げてから、ほぼ4ヵ月が経過しようとしています。しかし、まったくご回答がありません。元々、もう9年も前の、元総長による強制わいせつ事件を踏まえて、文科省の肝いりで設置されたセクハラ等対策専門部会であったと思います。大学内部での自浄作用を期待しての設置であったはずですが、何のご回答もないのはどうしたことでしょうか。もう一度、昨年11月23日と同じメールを再送信いたしたいと思います。どうか適切なご判断と誠意のあるご回答を、今年度中(3月末日まで)に、宜しくお願い致します。
          2017年3月21日   東京福祉大学心理学部教授   田嶋 清一】

 

 私は、東京福祉大学教員の田嶋清一です。
 セクハラ等対策専門部会に申し述べます。
 私は5年前に、理不尽な雇止め(2011,10,6付)を受けて以来、つい先月(2016,10,6)も、雇用契約書(2016,4,20付)に反して、秋学期の授業を一切させないという通達を受けるなど、パワハラと思しき行為を大学から受け続けています。そのことについて、セクハラ等対策専門部会の適切なご判断と対処を仰ぎたいと思っています。

 

 これまでの経過を申し上げます。
 東京福祉大学元総長中島恒雄氏は、2年間の服役後、2010年7月7日に出所し、その翌日から、自らの影響力が低下していないことを誇示するためと、他への見せしめのために、学長・校長・事務局長以下教職員の解職降格処分を大々的に行いました。そして、その一環として、元総長中島恒雄氏と取り巻きの古手大学職員は、私(田嶋清一)に見せしめとも言える当該年度末での雇止め通知を行いました(2011,10,6付)。それに対して、私が弁護士名で雇止め通知の合理的理由の説明を求める通知書(2011,11,14付)を送付したところ、元総長中島恒雄氏は、電話にて「地獄行きたいのか、おまえ」「弁護士断って降ろしとけ」と私を脅迫しました(2011,11,17)(一審甲58号証)。
 しかし私が弁護士を降ろさず、解雇無効確認訴訟を起こした(2012,1,25付)ところ、元総長中島恒雄氏は、今度は、私がやってもいない「(3年前に卒業した)院生へのセクハラ・パワハラ」を、私から一切の事情聴取をすることなく、取り巻きの古手大学教職員との組織ぐるみで捏造して、私は懲戒解雇にされました(2012,3,16付)。そして、やはり、一切の事情聴取をされることもなく、「セクハラ・パワハラ」という捏造した理由により、当時就いていた大学評議員職を解任されました(2012,3,29付)。
 しかし、私は東京福祉大学を相手取って解雇無効確認訴訟を継続して、その結果、一審東京地裁、二審東京高裁において、共に「原告が院生へセクハラ・パワハラに及んだとの事実は認められない」として大学への敗訴が言い渡され、去年1月29日に確定した二審判決「本件雇止めは無効であって、本件雇用契約は更新前と同様の条件で更新されていると認めるのが相当である」に基づき、去年2015年2月3日に東京福祉大学に復職したのです。

 

 しかしながら、復職後も、いっさい授業をさせない・その予定もないとの通告を受けるなど、いじめ、嫌がらせが続いたため、2015年3月24日労働審判を申し立て、7月3日審理終結し、申立人の主要な主張が認められましたが、大学側が(結論の先送りにも等しい)異議申立てをしたため再び訴訟に移行しました。

 

 そこで、私は、はじめて、判決でいくら勝訴しようとも、東京福祉大学は判決を無視し続けるのだ、ということに気づきました。そこで、労働組合に入ることを決心し、交通ユニオンに加入し、弁護士も変更して、新たに労働組合と連携できる弁護士に依頼をしました。そして裁判資料をホームページにアップし、裁判の経過及び、留学生が大切にされているとは言えない東京福祉大学の現状(元総長中島恒雄氏が8年前の性的犯罪事件以来、現在も真に更生してはいない、と考えざるを得ない、女性留学生に対する性的トラブルに関する情報を含む)を掲載しました。交通ユニオンの活動として東京福祉大学伊勢崎キャンパス前(2016,2,4)、及び文科省前(2016,2,19)での街宣活動も行いました。

 

 そうしたところ、田嶋名義のホームページの内容を取り下げるのと引き替えに大学は田嶋の要求(本年秋学期から学部2コマと大学院2コマの授業を行わせるという要求を含む)を一定程度認めるという条件での2016年3月29日付の東京地裁による和解が成立したのです。

 

 しかし、その翌週、田嶋および交通ユニオンを共に被告として訴状が届きました(2016,4,5)。それは元総長中島恒雄氏による、5500万円支払えとする、新たな報復的損害賠償請求訴訟(SLAPP訴訟)(東京地裁2016,3,1付)でした。しかし、これは、田嶋清一による一審二審労働審判での勝訴を無視するものです。そして、田嶋清一及び交通ユニオンによる、東京福祉大学の現状を民主化して改善しようとする正当な権利行使に対して恫喝するものであると思われます。

 

 ところが、先月になって、さらに、2016年10月6日木曜日の正午頃に、翌日10月7日から始まる学部と大学院の秋学期授業を、田嶋先生には、やってもらわないことになった、との通達を手島心理学部長と鶴心理学研究科長から受けました。理由を尋ねると、分からない、伊藤事務局長からの指示です、と言われました(なお、ある種の案件における「伊藤事務局長からの指示」が、東京福祉大学に対して法律的には何の権限もないはずの「元総長中島恒雄氏からの指示」であることは、本学における公然の秘密です)。
 秋学期の授業については、本年4月20日付の雇用契約書に従って、すでに数週間前から具体的な授業計画(日程や他の教員との具体的な分担、使う教科書に至るまで)を手島心理学部長及び鶴心理学研究科長と共に立てていたにもかかわらず、前日に、それを覆す通達を受けたのです。午後2時頃、伊藤事務局長に電話で尋ねたら、授業をやらせない理由は、田嶋のHPに裁判関連の記事を載せているからだ、と言われました。
 しかし、この記事は、元総長中島恒雄氏が、田嶋および交通ユニオンを共に被告として、理不尽にも「5500万円支払え!」と提訴してきた、恫喝とも言える報復的損害賠償請求訴訟(SLAPP訴訟)に対する反論の必要性から組合活動として掲載しているものです(最近の裁判資料、原告第2準備書面(9月20日付)と被告準備書面2(11月8日付)を下に添付します)。
 手島心理学部長と鶴心理学研究科長が承諾し、和解に基づく雇用契約書(2016年4月20日付)にも記載されている担当授業を持たせないのは、雇用契約に違反するものです。

 

 また、去年2月3日の復職以来、私は、大学から(いっさい授業をさせない・その予定もないとの通告以外にも)以下のようなパワハラを受けてきました。
 例えば、インターネット学内情報からの遮断、研究室の電話がどこへも通じない、他の教職員との会話(挨拶など)を妨害される、研究室の前の名札の不設置、身分証・名刺の不交付、教授会及び全体ミーティングでの発言禁止、発言すれば不規則発言とみなし懲戒処分にするとの伊藤事務局長による通告、教授会へ出席しても議事録に出席教員としての名前を掲載されない、トイレに行く際にも研究室を出る都度の報告義務を課される、研究室のカギを自己管理させず朝夕総務課での受け渡しを求められる、(裁量労働制を取っているはずの)教員の中では唯一人朝9時夕方6時に総務課でタイムカードの打刻を求められる、手島心理学部長・鶴心理学研究科長・中里臨床心理相談室長の連名による(田嶋教授の)准教授への降格の通告、学内で原告に協力し情報提供してくれる教職員に対する手島心理学部長及び鶴心理学研究科長による弾圧(協力教職員は遠隔地への異動を恐れるに至った)、給与5分の2にカット、賞与なし、研究費なし、などというパワハラ(いじめ・嫌がらせ・見せしめ)を受けたのです。

 

 しかし、今年も、東京地裁の和解条項(3月29日付)に基づく雇用契約書(4月20日付)に違反して、教授であるのに授業をさせないとすると、丸2年にわたってただ研究室にいさせるだけ(ほとんど何もさせない)になり、これは正に人権侵害(パワハラ)と言わざるを得ません。
 また、東京地裁の和解条項に基づき、今年4月14日に、東京福祉大学水野理事長によって「田嶋清一先生に対する遺憾の意の表明」(田嶋HP、及び暁法律事務所HP【http://www.ak-law.org/news/1616/】参照)が、全教職員が集まる全体ミーティングにおいて、全教職員に向けて読み上げられましたが、これは形式的な謝罪のふり、ポーズに過ぎなかったことになります。
 それ故、私としては、東京福祉大学が、田嶋への度重なる人権侵害(パワハラ)をやめ、雇用契約書に従って、学部と大学院での授業をさせることを求めています。

 

 また、東京福祉大学は、2000年に開学しているのですが、その前身である東京福祉保育専門学校時代以来、今日まで数十年にわたり、元総長中島恒雄氏とその取り巻きによる、パワハラ・セクハラによって多くの教職員が退職している「(教職員の)回転が速い」学校であること、有能な教職員がある日突然、周りの人には理由の分からない形で退職させられていることなどは、知る人ぞ知る事柄です。

 

 セクハラ等対策専門部会におかれましては、事実関係をお調べの上、中島氏による不当な大学支配と、それに基づく、大学による教職員への不法な行為がその後も継続している事情をご賢察いただき、適切なご判断と対処をお願いいたします。

 

2016年11月23日

 

東京福祉大学教授 田嶋清一

〒●●●-●●●● ●●●●●●●●●●●●


東京地方裁判所へ「準備書面2」を提出しました

原告側が東京地方裁判所へ提出した、「第2準備書面」に対する、反論と被告側の主張として、下記の「準備書面2」を提出しました。以下にその全文を掲載します。


平成28年(ワ)第●●●●号 損害賠償請求事件
原 告 ●●●●
被 告 田嶋清一 外1名

 

準備書面2

 

2016年11月8日

 

東京地方裁判所民事第16部合議2B係 御中

 

被告訴訟代理人弁護士 萩 尾  健 太

 

同   指 宿  昭 一

 

同   中 井  雅 人

 

第1 原告の主張に対する認否反論
 1 「1 違法性阻却の主張について」について
  ⑴ 「⑴公共性・公益性」について
   ア 第1段落について
   原告の主張は判然としないが、被告が準備書面1よりも前に、すなわち答弁書において「原告が本件NPO法人の理事及び保育園の理事長に就任している」事実を指摘しなかったことを理由に、公共性・公益性が存在しないと主張するのであれば争う。公共性・公益性の主張は名誉毀損に対する抗弁なのであるから、主張書面において主張するべき事実であり、かつ「準備書面1」で主張するのは「時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法」ではないことも明らかである。そもそも、理事や理事長への就任の事実自体が本件での公共性・公益性の要件事実であり、「準備書面1において、初めて…就任している事実を指摘」していることは、公共性・公益性の要件事実とは無関係であり、法的に無意味な主張である。そのため、「準備書面1において、初めて…就任している事実を指摘」していることは、何ら公共性・公益性を否定する理由にはならない。
   また、原告は「理事や理事長に就任することは、法律上何ら問題の行為ではない」と主張するが、被告も原告が理事や理事長に就任することが違法だと主張しているわけではない。被告は、理事や理事長の地位と被告らが摘示する性的暴行等の事実の関連性の高さから公共性・公益性が認められると主張しているのである(被告ら準備書面1第2の1⑵)。
   このように要件事実とは無関係な主張をしておきながら、被告らの確立した最高裁判例に基づく公共性・公益性の抗弁について「犯罪行為である」と記載した第2準備書面を裁判所において陳述するのは、「品位を失うべき非行」と言わざるを得ない(弁護士法56条1項)。
 イ 第2段落について
   争う。
   原告は、「思い込んでいる」から「私怨を晴らす目的」でなされたと主張しているが、論理的に誤った主張である。論理的には「原告が訴外●●●●大学に指示して行ったものであると思い込んでいる」のであるから、原告個人のことを問題にしているのではなく、大学民主化が目的であり、「私怨を晴らす目的」ではないとなるはずである。
   被告田嶋は、繰り返し、「一部教職員の間で密かに『恐怖政治』という言葉が囁かれて久しい現状に対して、大学は元総長による裏支配・恐怖政治を排除して、民主的な運営を行え!」(甲6・2頁、甲8・2頁等)と主張しているのであり、私怨ではなく、大学民主化を目的としていることは明らかである。
 ウ 第3段落について
  争う。
   原告は、判決文(甲12)をインターネット上で公開する行為が、「公益目的からなされたものであったとしても」、「許容される限度をはるかに超えている」などと主張するが、その意味するところが不明であるだけでなく、公共性・公益性の要件事実とは無関係な主張である。
   また、「公益目的からなされたものであったとしても」、公共性・公益性が認められないという趣旨なのであれば、論理矛盾を起こしている。
⑵ 「真実性」について
  争う。
   通知書(甲14)は、具体的に性的暴行事件の内容を指摘しているにも関わらず、原告は、具体的に反論しないだけなく、何ら反論をしていない。性的暴行が存在しないと主張するのであれば、その性的暴行の存在を具体的に指摘する通知書(甲14)に具体的に反論するのが合理的な行動である。そうすると、通知書に何ら反論しない原告の態度からすると、原告は、通知書に対して反論することができない、すなわち通知書(甲14)に記載された性的暴行が真実であることが推認される。
   また、被告田嶋は、協力者を通じて、通知書(甲14)を入手した。被告田嶋は、同協力者から同通知書が弁護士によって作成されたものだということが確認されている旨を聞いていた。被告田嶋が、高度の職業倫理を有する弁護士(弁護士法1条、56条等)が作成した通知書(甲14)の内容を真実だと信じるのには相当の理由があるといえる。

 

2 「プライバシー侵害について」について
  争う。
   原告は、刑事確定記録法を根拠に、プライバシー侵害の程度が大きい旨主張する。しかし、刑事確定記録法4条1項は「保管検察官は、請求があつたときは、保管記録を閲覧させなければならない。」と規定しており、同法は「記録」の原則公開を規定している。本件で問題となっている判決文(「裁判書」)は、同法4条2項2号の閲覧制限事由(被告事件の終結後、3年経過)から特に除外されている記録であり、憲法82条の公開原則の趣旨からも特に公開されなければならないものである。また、原告が挙げる同法4条2項4号や5号の閲覧制限規定も、「著しい」弊害を要求しており、例外的な閲覧制限を厳格に制限している。そうすると、刑事確定記録法の規定によって、プライバシー侵害の程度が大きくなるわけはない。むしろ、前記のように同法及び憲法82条が「裁判書」をできるだけ公開する趣旨であることからすると、プライバシー侵害の程度は小さいといえる。
   また、そもそも、原告から閲覧制限がかかっていたことは立証されていないが、原告の性的暴行等の事実が多数報道されていて公知の事実になっていることは当事者間に争いのない事実であり、仮に閲覧制限がかかっていたとしても、プライバシー侵害の成否に影響を与えるものではない。

 

3 「被告らの悪質性」について
 ⑴ 「原告の社会貢献」について
  ア 「●●●●保育園の理事長就任」について
  (ア)第1段落について
   「何かお役に立ちたいと考えていた」、「過去の事件に対する深い反省の意も込めて」は否認し、その余は不知。第2で後述するように、原告は過去の事件について反省していない。
 (イ)第2段落
    認める。
   しかし、前記第1の1⑴アで述べたとおり、被告らは原告が理事や理事長に就任することが違法だと主張しているわけではない。被告は、理事や理事長の地位と被告らが摘示する性的暴行等の事実の関連性の高さから公共性・公益性が認められると主張しているのである(被告ら準備書面1第2の1⑵)。
  イ 「本件NPO法人の理事就任」について
  (ア)第1段落について
   「社会のお役に立ちたいと考えて」、「過去の事件に対する深い反省の意も込めて」は否認し、その余は不知。第2で後述するように、原告は過去の事件について反省していない。
(イ)第2段落
   認める。
   しかし、前記第1の1⑴アで述べたとおり、被告らは原告が理事や理事長に就任することが違法だと主張しているわけではない。被告は、理事や理事長の地位と被告らが摘示する性的暴行等の事実の関連性の高さから公共性・公益性が認められると主張しているのである(被告ら準備書面1第2の1⑵)。 
  ⑵ 「原告の社会貢献に対する妨害」について
   ア 第1段落
   原告が「過去の事件を真摯に深く反省しており」、「社会復帰すると努力している」は否認し、その余不知。第2で後述するように、原告は過去の事件について反省していない。
   イ 第2段落から第6段落について
     争う。
   認否をするまでもなく、主張の趣旨が不明である。「法令違反」、「処罰されるべき」、「悪質」、「留学生や保育園関係者が迷惑を被り被害を受ける」などと主張するが、そのことが本訴訟の要件事実との関係でどのような意味を持つのかが不明である。
   仮に、「損害」額のための事実主張をしていると捉えたとしても、「損害」額が1億円であることの主張立証はなされていない上、被告らの「行為」と原告の「損害」1億円との間に因果関係が認められるとは到底考えられない。そもそも「留学生や保育園関係者が迷惑を被り被害を受ける」ことは原告の「損害」とは無関係である。

 

第2 被告らの主張
 1 本件訴訟がスラップ訴訟であることについて
  ⑴ スラップ訴訟とは
    スラップ(SLAPP)とは、strategic lawsuit against public participationの略語であり、「公共的・社会的活動の妨害を目的とする戦略的訴訟」、「公的意見表明の妨害を狙って提訴される民事訴訟」などと訳されている(乙8)。スラップ訴訟は次のような特徴を有するとされている(乙8)。①民事訴訟の形式をもつ。②被告に運動や言論を萎縮させるに足りる巨額な請求をしている。③被告の正当な言論・業務、正当な市民運動を抑制し萎縮せしめる目的をもって提起される。④権力ないし社会的強者が原告となって比較弱者を被告とする。
  ⑵ 本件訴訟について
   ① 本件訴訟も民事訴訟の形式をとっており、それゆえ被告らは応訴を余儀なくされている。
   ② 本件訴訟の請求額は、5500万円であり、第2準備書面においては「損額についても5000万円どころか、1億円かそれ以上になるものと評価されてしかるべきである。」と主張している。大学教員である被告田嶋にとっても、労働組合である被告組合にとっても、自身が有する経済力からして1000万円を超える請求は明らかに「巨額」な請求であり、まして「1億円かそれ以上」となると、恐怖すら覚える額である。したがって、原告の請求額は、被告らの組合活動や言論活動を萎縮させる巨額なものである。
     また、名誉毀損に基づく損害賠償請求の認容額相場が概ね100万円前後であることと比較しても、原告の請求が異常に高額であることがいえる。原告はその50倍の額を請求し、その100倍以上の額を損害として主張しているのである。本件訴訟が、本人訴訟ではないことからすれば、原告も異常に高額な請求をしていることは認識しており、それゆえ、原告はその高額請求による被告らに与える威嚇効果も認識した上で提訴しているといえる。
   ③ 原告提出の甲6・2頁、甲8・2頁等に「一部教職員の間で密かに『恐怖政治』という言葉が囁かれて久しい現状に対して、大学は元総長による裏支配・恐怖政治を排除して、民主的な運営を行え!」と記載しているのであり、被告らが、大学民主化を目的とした正当な活動を行っているのは明白である。これに対し、原告は、前述してきたように損害額について十分な根拠示さず、要件事実とは関係のない主張を多数行うなどしていることからすると、本件訴訟は、被告らの正当な活動を抑制し萎縮せしめる目的をもって提起されたものだといえる。
   ④ 第2の2で述べるように、原告は●●●●大学に対し強大な影響力を有していることから、権力ないし社会的強者だといえ、対して一般人である被告らは、原告と比較すれば弱者である。
    ①~④からもかわるように本件訴訟は、典型的なスラップ訴訟だといえる。
  ⑶ 女性留学生に対する反訴について
   被告準備書面1の第2の1⑴で述べたように、原告は性的暴行とも評価できる性的関係の強要に起因するトラブルを理由に女性留学生から損害賠償請求の提訴をされており、同事件は東京地裁民事43部に係属している(原告:●●●●●●● 被告:●●●●外 平成28年(ワ)●●●●●号)。
   2016年8月25日、原告は、この女性留学生に対し、1100万円の損害賠償を求める反訴を提起している(平成28年(ワ)●●●●●)。原告は同反訴で、原告と女性留学生の関係が真実の恋愛関係であるにもかかわらず、女性留学生が、意思に反して性的行為を強要されたと虚偽の主張を公開の法廷で行ったことにより、原告の社会的名誉が著しく毀損された旨主張しているようである。
   1100万円の請求額は、それ自体高額であるが、女性留学生の母国の通貨価値が円に比べて非常に低いことも考慮すると、1100万円の請求額は極めて高額な請求である。原告が訴外NPO法人日本・留学生交流援護会の理事に就いていること等からすると、原告も、1100万円の請求が女性留学生にとって特に高額な請求になることを認識していたといえる。前述のとおり名誉毀損に基づく損害賠償請求の認容額相場が概ね100万円前後であることからしても、1100万円の請求というのは、異常な請求額である。
   また、原告の反訴の理由は提訴自体が名誉毀損だというものであるから、提訴そのものを萎縮させる反訴だといえる
   したがって、原告の女性留学生に対する反訴も典型的なスラップ訴訟だといえる。

 

 2 大学に対する強大な影響力
   答弁書第3及び準備書面1第2の1⑵において述べたとおりであるが、原告が●●●●大学に強大な影響力を及ぼしていたことについて改めて整理する。
 ⑴ ●●●●大学からの多額の報酬の受領
   原告は、平成22年7月から、●●●●大学事務総長として雇用され、法人運営に関与してきた(乙7)。平成22年9月末、●●●●大学は、原告の雇用自体は解消したが、原告を一切大学法人に関与させない旨の文科省への報告後も、原告に対しコンサルタント料という名目で約1941万円の支払いをしていた(乙7)。それだけでなく、文科省の大学設置・学校法人審議会によると、元理事長である原告の大学法人に対する影響力の排除に関する実効性が担保されているか疑義があると認定され、●●●●大学に学部等の新設を認めない旨の答申がされているのである(乙7)。
   原告が●●●●大学に対し、強大な影響力を有していなければ、出所直後に、刑事事件の現場となった大学法人に雇用されることなどあり得ない。まして、雇用を解消した後も、約1941万円もの金銭の支払いを大学法人から受けることができるなど、●●●●大学に対し、強大な影響力を有していなければ実現不可能なことである。これと、文科省審議会の答申及び乙4における原告の指示内容をも合わせ考えれば、少なくとも2012年の時点においては、原告が●●●●大学に対し、強大な影響力を有していたことに疑いはない。
 ⑵ 経営学部運営会議における発言
   原告は、2011年9月21日、●●●●大学経営学部の認可申請中に開催された同学部の運営会議に出席し、その発言回数からしても会議を主導していたことが認められる(乙9)。また、原告は、同会議において、被告田嶋に対し「来年は首だぞ」(乙9・23頁~24頁)と述べるだけでなく、他の教職員についても首にすると宣言していること、「首になる前に何かましなことをやってみろ」(乙9)と述べて被告田嶋を含めた出席者に要求していること、経営学部が認可されたら72億円入ることなど経営学部新設によりいかに利益を得るかについて執拗に発言していることが認められる(乙9)。
   このような原告の発言回数及び発言内容からすると、原告は、少なくとも2011年9月21日の時点で●●●●大学の運営を支配していたといえる。
 ⑶ 原告の被告田嶋に対する度重なる恫喝
   被告田嶋は意見陳述において、原告の被告田嶋に対する度重なる恫喝の具体例として、原告が、被告田嶋に対し、原告の妻と長男に働きかけて両名が就任している●●●●専門学校の理事長職と理事職を辞退させろ、それができなければ、被告田嶋を首にすると何度も発言したことを述べた。
   この主張に対し、原告は、「原告から度重なる恫喝を受けた旨再三述べているが、これは被告田嶋の思い込みに基づく根拠なき主張である。原告は、当時から現在に至るまで、良好な親子関係を継続している長男に関し、かかる記載をされたことについて、強い憤りを感じている。」と主張するが、事実に反する主張である。たとえば、2011年9月22日、原告は、被告田嶋に対し、原告の息子の●●を●●●●専門学校の経営から降ろさなければ被告田嶋を首にする等の発言をしている(乙10)。
   このように原告が●●●●大学教員である被告田嶋に対し、首にすることを脅し文句にして恫喝していること、●●●●大学のグループ校である●●●●大学専門学校の理事長及び理事の人事について発言していることからすれば、少なくとも、2011年9月22日の時点で、原告は●●●●大学の運営を支配していたといえる。
 ⑷ ●●●●大学に対する指示
   東京地裁平成26年2月18日判決(乙2)・東京高裁平成27年1月15日判決(乙3)の解雇無効確認等請求事件で提出した訴外学園のテレビ会議の録音音声データ及び同反訳書(乙4)によると、原告は、被告が提出した卒業生の陳述書が邪魔になるとの認識から、訴外学園のテレビ会議で、教職員らに陳述書を書いた卒業生に対して「被告田嶋に頼まれて書いた、本当はあんな事思っていない」などという内容の電話での聞き取りをして聴取書を証拠として提出するよう命じていたことが認められる。原告は同学園に対し、裁判に提出する証拠の捏造を指示できるほどの強い影響力を有していたことは明らかである。
   なお、原告は、この点について何ら理由を述べることなく、否認している(第1準備書面・5項〔10頁〕)が、訴外学園のテレビ会議の録音音声データ及び同反訳書(乙4)の存在から、原告の同学園に対する影響力の強さは明らかである。
 ⑸ 小括
   以上⑴~⑶のような強大な影響力は突如として失われるのは通常考えられないこと、原告が現に●●●●大学と密接に関係する●●●●保育園・本件NPO法人の理事長・理事の地位にあること、原告の影響力を否定する事情が一切ないことからすれば、原告は、現在においても●●●●大学に強大な影響力を及ぼしていることが強く推認される。

 

 3 前科公表の必要性
   原告が実刑判決を受けた強制わいせつ被告事件(甲12)は、大学総長であった原告が、同大学の女性教職員複数名に対し、その権力関係を利用して、強制わいせつを行った事件である。罪名自体が強制わいせつという重大な人権侵害事件であること、大学総長という立場にある者が大学内で犯行を行ったという悪質な犯行態様などから、広く報道され、社会的にも大きく注目された事件である。大学の存亡自体が問われるほどの大事件である(現に原告の影響力を排除できていないことを理由に新学部等の設立が承認されなかった。)。
   それにもかかわらず、2011年9月15日、原告は、「女の変な連中が大げさに言ったとか、それは警察が女の旦那に電話するから女は自分の身の潔白だということでワーワーワーワー言ったんだろう」(乙11・1頁)などと述べ、実刑判決を受けた自己の犯罪行為を反省しないだけでなく、性的暴行の事実を否認した上に、被害者が性的暴行事件を捏造した趣旨の発言を繰り返しているのである(乙11)。原告が●●●●大学に強大な影響力を有していること、原告が反省しないだけでなく被害者を侮辱するような発言をしていることからすると、原告が大学関係者に対する性的暴行事件を繰り返し発生させることが強く想定された。そこで、被告田嶋は、原告が否定している性的暴行が、具体的記載されている判決文をインターネット上で公開することで、原告による性的暴行の新たな被害者が生まれることを防止しようとしたのである。
   たしかに、同じことを実現する手段として、大学内で判決文を引用したビラを配るなどの方法もあり得るようにも思える。しかし、大学内には大学の施設管理権が及んでおり、実際に、大学は被告らの大学内でのビラ配布を拒絶する姿勢を示しているから、被告らは大学内での組合活動はできないのであり、大学内でビラを配る方法は実際には取り得ないのである。
   したがって、●●●●大学への強大な影響力を有する原告の再犯や不当な大学支配を抑止するには、原告が実行した性的暴行が具体的に認定されている判決文をインターネット上で公開する必要性が極めて高かったのである。



以 上
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第2準備書面(2016.9.20付)
junbi_naka_2016_0920.pdf
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準備書面2(2016.11.8付)
junbi_ta_2016_1108.pdf
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